高野町議会 2022-12-13 令和 4年第4回定例会 (第2号12月13日)
高齢者福祉、児童福祉、障害福祉、いろいろな福祉事業の中で、職員確保の現状や経営面においては国が定める職員配置基準というものがございまして、それは最低基準として運用せざるを得ない状況であること、それらを踏まえますと、そもそも職員配置基準の見直しが必要であると考えております。そんな中、国に対する働きかけや県独自の基準の検討を行っていただくことを強く要望したいと思います。
高齢者福祉、児童福祉、障害福祉、いろいろな福祉事業の中で、職員確保の現状や経営面においては国が定める職員配置基準というものがございまして、それは最低基準として運用せざるを得ない状況であること、それらを踏まえますと、そもそも職員配置基準の見直しが必要であると考えております。そんな中、国に対する働きかけや県独自の基準の検討を行っていただくことを強く要望したいと思います。
そうした中で、全教職員に求められる知識の最低基準というのが高くなってきているのではないかと思いますから、こうした知識習得の現状がどうなっているのか。また、特別支援学級の担任に求められる資格やスキルというのがあるのでしょうか。特別支援学校教諭免状の保有率はどうなっているかお聞かせください。
しかしながら、これについても、国基準を最低基準として、上乗せ部分は市町村が独自の財源で実施しなければなりません。国が責任を持って、そもそもの基準を国の財源で引き上げるべきだと思いますが、待っていられる状況ではないということも重ねて申し上げたいと思います。 子供の均等割減免についても同じです。今、子供の医療費は、中学校卒業まで無償化になり、多くの子育て世帯から助かっているという声が聞かれます。
これは、どこの自治体に行っても、同じレベルで安全・安心を担保するために設けられた、いわば最低基準です。これを決めた国が、みずからそれを緩めるというのは本末転倒ではないでしょうか。 そしてまた、基準を定めて4年しかたっておりません。今の学童保育の現状を見てみますと、この厚労省基準、40人の児童を2人以上で見るという、そういう基準になっているんですけれども、この基準の一体どこが多いんでしょうか。
最低基準を満たしてないんや。そやから、生活保護で、もっともっとレベルを上げて、憲法に基づく生活をする保障が前提だということを申し述べて、中項目1の質問に入ります。 今回の生活保護法改正の問題点であります。先ほども冒頭に言いました。国全体で、210億円だそうです。7割近い生活保護世帯の引き下げになります。2013年の引き下げのほうが大きかったですね。
つまり、この事件は、国が必要な最低基準を緩和して地方任せにした結果であって、起こるべくして起こった事件と言えるのではないでしょうか。 この中で明らかになったことは、保護者は、とりあえず預かってくれればそれでいいとは考えていないということだと思います。
政府の待機児童対策は、既存施設への定員超過入所、保育所設置主体の制限撤廃など、規制緩和や最低基準の弾力化が中心であることから、その財源についての国からの裏づけはなく、頑張れば頑張るほど自治体の持ち出しがふえることになってしまいます。
それは保育士といえども公務員なわけで、そこでやっぱり公的な責任を持って保育をしているという以上は、ナショナルミニマム--最低基準が守られなければならない、それ以上のものを私は皆さんに提供していく、市民の皆さんに、子供たちに提供していく、そのお手本になることこそがまさに私は公立の役割であると思うんですね。
それで、市民会館が最低基準というのは、まず舞台があって、それの吐き出し口もきちんとあって、つまり舞台を舞台として機能できる。それから、防音もあるし、音響もいい。そういうものは最低必要だと思うんです。 私が聞いた中では、やっぱり階段状にしてほしいよという意見もあります。それでもフラットだという意見を市は持っているというのはわかるんですけれども、それは、これから決めていくわけですよね。
予定価格、最低基準価格を公表している理由につきましては、伏せるという方法をとりますと、予定価格や基準価格を探ろうとする動きがあるということと、業者にとって過大な積算を減少させる効果があるというメリットがあります。
前回の指定管理者選定委員会においても、非公募の団体でありましても最低基準の点数などを設けまして、その点をクリアしているかどうかということを審議していただいてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 公募型プロポーザル方式というのは、つまり、随意契約ですね。大きな予算の中で随意契約するということなんですね。
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を保持するとともに快適な職場環境の形成を促進するとし、事業者は労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保する措置を講じなければならないとしています。
また、短時間勤務の保育士を導入する場合でも、最低基準上の定数の一部に短時間勤務の保育士を充てても差し支えないものとしていますが、そこで質問です。 市立保育所における短時間勤務の保育士の導入は、見直し、是正しなければならないのではないでしょうか。
一方、公契約条例とは、公契約を受注した事業者に対して、その契約に従事する全ての労働者の賃金について、市が独自に定める最低基準を上回る賃金の支払いを義務づけるものですが、これらの基準は、法律で定めるところにより、労使の当事者間において自主的に決定されるべきものと認識しており、その実現については、労働基準法や最低賃金法などの国における関係法令の整備が必要であると考えております。
対象となる事業を家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、また事業所内保育事業と大きく4類型とし、それぞれ設備及び対象乳幼児、利用定員、職員配置などの運営について最低基準を定めるとともに、保育事業の質の確保を図るものでございます。主に0歳から3歳未満の乳幼児を対象とした比較的少人数の保育事業でございます。 次のページに移りまして、目次でございます。
ただし、この基準は「ナショナルミニマム」といわれ、最低基準を定めているにほかなりません。その背景には、全国で2万人を超える保育所入所待機児童を保育所の増設で解消するのではなく、設置基準や規制の緩和によって民間事業者を容易に保育事業に参入させて、見せかけの保育可能人数を水増ししようとする意図が見てとれます。 この基準に対し、保育の質を低下させるものという不安の声が全国各地で起こっています。
今回の子ども・子育て新システムは、設備の最低基準や運営の基準の緩和と民間企業の参入、市場開放によって、幼児教育や保育を経済活動の対象にしてしまうということが狙いなんだと思っています。果たしてこういったことでいいのか。しかし、制度ができたんですから、やはり保護者の働く権利の保障や子供の発達を保障し、よりよいものにしていくという立場が大事だと思うんです。
本条例は、改正されます児童福祉法におきまして、本事業を行う場合は市町村へ届け出義務が生じ、また設備及び運営につきましては市町村が条例で基準を定め、条例制定に当たりましては厚生労働省令に定める基準に従うこと等とされましたことから、その最低基準を定めるものであります。 それでは、2ページをお願いします。
人員が充足され、平等に高い教育を受ける機会を持つこと、各自治体消防が整備すべき基準値は消防力の基準から消防力の整備指針と改正されて、最低基準から整備すべき目標となって、地方財政が悪化する中で、消防予算が十分担保されずに条例定数の削減や最低人員の切り下げが平然と行われていますということが書かれているので、そうならないように、田辺市はしっかり現場を充実するという考え方らしいので、そうしていって消防力、防災力
法制化されたとはいえ、公的責任の所在の曖昧さや最低基準が設けられていないこと、予算が極めて脆弱であるなど問題点は多く、自治体によって余りにも格差が大きい制度となっているのは、そのことが要因と言えます。